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日本国大使館による 邦人対応と行政サービス

インドネシアでの居住中、さまざまな行政手続きが必要となることがあります。 日本国大使館ではどんな手続きを受けられるか知っておきましょう。

大使館で対応する領事業務

現地に居住する邦人向けに各種行政手続きをはじめ、トラブルなどが発生した際の邦人援護のほかインドネシア人など外国人に対する訪日ビザの発給業務を行っています。また、日本の国政選挙に参加できる在外選挙人名簿への登録申請を受け付けています。

在留届の提出

旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所または居所を管轄する日本の大使館・総領事館・領事事務所(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。

在留届は「在留届電子届出システム(ORRnet)」サイトから提出できます。その他、「在留届」用紙に記入の上、大使館の窓口に直接、またはFAXでの提出も可能です。

たびレジ登録のお願い

大使館の管轄地域外に旅行や出張する際には、たびレジ登録を是非ご利用ください。

たびレジのウェブサイトに旅程・滞在先・連絡先等を登録すると、滞在先の最新の海外安全情報や大使館からの領事メールを 簡単に受け取れます。

また、旅行者でなくても海外安全情報を入手したい方向けに簡易登録も可能。

簡易登録ではメールアドレスと 国・地域指定するだけで、対象国・地域の海外安全情報、在外公館が発信する領事メールを受け取ることができます。

各種証明の申請

インドネシア共和国の現住所を証明する在留証明(和文)をはじめ、日本での印鑑証明の代わりとして使われる署名(および拇印)証明、婚姻証明書や出生証明書などを取得することができます。FAXでの事前申請ができるものもあります。

在外選挙人名簿への登録申請

  1. 満18歳以上の日本国籍者。
  2. 申請者の住所を管轄する大使館・総領事館・領事事務所の管轄区域内に3か月以上の居住者、または3か月以上居住予定の人。
  3. 日本国内の最終住所地の市町村役場に転出届を提出された人。
  4. 在外選挙人名簿に未登録の人。
    ※3カ月住所要件を満たしていない申請の場合、大使館・総領事館・領事事務所で申請書を一旦預かり、居住期間の3カ月経過時に改めて申請者に住所を確認した上 で、手続を再開することとなる。

パスポートを失くした場合の対応

パスポートを失くした場合の手続きは以下の通りです。

  1. 警察への届け出
    紛失、盗難などの事故が起きた所轄の警察署に出向き、届け出を行ったことを立証する書類を発行してもらいます。
  2. パスポート申請窓口に届け出る
    ジャカルタの日本国大使館または所轄地域の日本国総領事館・領事事務所に出向き、「紛失一般旅券等届出書」をもらって記入、写真を貼付し、警察署が発行した紛失・盗難の届出立証書類1通とともに届け出ます。届出書の提出により、紛失したパスポートは失効します。
  3. パスポートの交付を受ける
    「一般旅券発給申請書」、写真が1枚、戸籍謄(抄)本1通を提出して新しいパスポートを申請します。受領までの所要時間は手続き時に確認してください。
  4. 「帰国のための渡航書」の交付を受ける
    短期滞在者がインドネシアでパスポートを紛失したものの、急いで 日本に帰国する必要がある場合は、パスポートの代わりに「帰国のための渡航書」を申請、受領し帰国することもできます。この申請の際、「戸籍謄(抄)本」または「本籍地の記載のある住民票」が必要です。なお手数料として、所定金額をインドネシアの通貨ルピアで支払います。クレジットカードでの支払いはできません。
    詳しくは申請先となる在外公館に確認してください。この「渡航書」では、第三国に入国しないことを条件に乗り継ぎ便による帰国も可能です。
  5. 出国許可の取得
    新たなパスポートや「渡航書」によりインドネシアを出国する際には、出国前にインドネシア入国管理局による出国許可を得る必要があります。詳しくは在外公館に確認してください。

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