政府は9月30日に大統領令2019年第63号を施行し、学校の授業、公式文書、建物の名称、政府関係者の演説、覚書、学術論文など、幅広い分野でのインドネシア語の使用を義務付けた。
ユドヨノ前大統領時代の政令では国内外における正副大統領と政府関係者の演説にインドネシア語を使用することを義務付けていたが、今回新たに施行した大統領令はインドネシア語の使用義務範囲を大幅に拡大するものとなっている。
第16条では国連を含む国際的な場での正副大統領の演説では場合によって英語などの外国語の使用を認めているが、第19条でインドネシア語の文書を同時に発行することを義務付けている。
第33条ではインドネシアの個人または法人が所有する建物、マンション、オフィス、商業施設の名称にはインドネシア語を用いることを規定し、ホテル、空港、駅なども対象として含まれる。
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