インドネシア財務省関税総局は、海外からの転居荷物に関する新たな規則を公布した。2025年6月27日から施行されている財務省令第25号は、輸入される転居荷物の関税免除基準を詳細に定めている。
免除対象となるのは、海外からインドネシアに転居する者の個人使用の家庭用品に限定される。自動車、航空機、船舶、部品、更に関税対象品目は免除対象外となる。アルコール飲料や葉巻なども同様である。
免税措置を受けるには、一定の条件を満たす必要がある。例えば、一定期間の居住要件を満たす個人による輸入、以前の居住国からの輸入、家庭用品であること、持ち主の到着前90日以内、または到着後90日以内の到着などが挙げられる。 インドネシアでの12ヶ月以上の居住証明も必要となる。