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法務人権副大臣、新刑事訴訟法の「無許可盗聴」情報を否定 虚偽拡散に警鐘

エドワード・オマール・シャリフ・ヒアリエジ法務人権副大臣は1月5日、2026年から施行予定の新刑事訴訟法において、裁判所の許可なく盗聴が可能になるとする情報は「ホークス(虚偽情報)だ」と述べ、強く否定した。

同副大臣は記者会見で、新法が規定する9つの強制処分のうち、盗聴や家宅捜索、差し押さえ、逮捕、勾留、書面検査、資産凍結、出国禁止など大半の措置には裁判所の許可が義務付けられていると説明。許可が不要なのは容疑者の特定など3項目のみであり、盗聴を含む6項目には裁判所の承認が必須であると強調した。

盗聴に関しては、新法には一般的な1条文のみが記載され、技術的な詳細は個別法に委ねる形をとっている。これは憲法裁判所の判決に準じた措置であり、汚職やテロなど既存の個別法で既に認められている特殊なケースを除き、新たな個別法が制定されない限り、原則として捜査機関による盗聴は認められない。副大臣は、世間に広まる情報は「公共に対する情報の歪曲だ」と断じ、正確な理解を求めた。