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電子マネー取引にVAT導入 5月1日から

フィンテックに対する課税に関する財務相令「2022年第69号」に基づき、5月1日から新たにフィンテック関連のサービス料に対する付加価値税(VATまたはPPN)の課税が開始する。

対象となるフィンテックサービスは電子マネー、電子ウォレット、オンライン融資、オンライン保険などのサービス料や取引手数料。電子マネーや電子ウォレットでは、支払い、トップアップ、送金などの取引手数料に対して11%が課税される。例えば、50万ルピアの請求に対し電子マネーを使用し手数料が3000ルピアだった場合、付加価値税は手数料の11%にあたる330ルピアとなる。

周知のように、付加価値税は4月1日より従来の10%から11%へ引き上げられた。また、フィンテックと同じく5月1日から課税開始となるものに、暗号資産取引に対する課税がある。