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性的暴力排除法案が国会で可決 イスラム政党からは反発の声

インドネシア国会は4月12日、長年審議を続けてきた「性的暴力排除法案」を可決した。国会議員や政府部内からは「非常に画期的な法案でインドネシア人女性の人権擁護が進むことになる」と大きな評価がある一方で「所詮名目だけの法律で実態に即していない」との否定的な見方も根強い。

国会が今回可決した法案は2016年に提出され、長年審議されてきた結果で、女性団体や人権組織からは「法案可決」を歓迎する声も聞かれた。

肝心の法案の中身だが、女性への非肉体的セクハラ、肉体的セクハラ、避妊手術の強制、不妊の強制、結婚の強制、性的虐待、性的搾取、性的奴隷、電子ベースの性的暴力を「性的暴力9事案」と規定し加害者を訴追できることとなっている。

これまで他の複数の法律で規定されている強姦、猥褻行為、家庭内性的暴力、性的搾取を目的とする人身売買など10項目も今回の法案でも規定されており、より広範囲の女性に対する性的暴力を一つの法律でカバーする内容となっており、弱い立場の女性への配慮がみてとれる。

さらに加害者に対しては裁判への訴追に加えて加害者自身あるいは第三者に賠償能力がない場合、国家不足分を支払うことを明文化し、被害者救済に国家としても取り組む姿勢を示している。

加えて、訴追後の裁判で「証拠が一つでもあれば、あるいは被害者や証人の証言だけでも被告を有罪に持ち込むのが可能」としている。
しかしこの規定は、裁判の在り方にまで踏み込んでおり、証言だけで証拠なしでも有罪にできるとか、1つの証拠で断罪できるなど刑事裁判の根底に関わる内容となっており、実際の裁判でこの法律の内容、適用を巡って論争になるのは確実とみられている。

この法案の可決が長期間実現しなかった背景にイスラム教がある。
実際に12日の法案採決に際しても唯一イスラム系の「福祉正義党(PKS)」が反対を表明して全党派満場一致とはならなかった経緯がある。

同党の言い分はこの法案ではイスラム教で禁忌とされる「婚外性交」や「同性愛」への罰則規定がなく「婚外性交の助長」や「同性愛の拡大」などへの懸念が深刻だ、としているのだ。国会で可決されたものの、イスラム教徒が法案の内容に従うことなく伝統的なこれまでの生活が続くとの見方が強い。

執筆:大塚 智彦
1957年生、毎日新聞ジャカルタ支局長、産経新聞シンガポール支局長などを経て2016年からフリーに。
月刊誌やネット版ニューズウィーク、JBPress、現代ビジネス、東洋経済オンライン、Japan in depth などにインドネシアや東南アジア情勢を執筆。ジャカルタ在住。
※本コラムは筆者の個人的見解を示すものであり、PT KiuPlat Media社の公式見解を反映しているものではありません。