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養齢保障法改正 従来通り56歳未満も受給可能に

労働省は4月28日、社会保障機関(BPJS)の養齢保障(JHT)について、被保険者は56歳未満でも現金で支給されると明らかにした。労働相回状「2022年第4号」を4月26日付で公布、即日施行した。これまでの労働相回状「2019年第5号」に準ずる。

労働省は今年2月、労働相回状「2022年第2号」でJHTの支給時期を一律56歳以上と規定し、被保険者から非難の声が上がっていた。
支給対象は、会社規定の退職年齢に達した被保険者、それ以外の56歳の被保険者、自主退職や解雇された被保険者、インドネシアで働いた外国人、労働災害により障害を負った被保険者や死亡した被保険者となっている。また政府は、新たに期間限定雇用契約の被保険者も対象に付け加えた。