国会は5月24日、法律作成法「2011年第12号」の改正案を本会議で可決した。
改正法律作成法では、いくつかの法律を一挙に改正する一括法の作成において同法を適用できると規定した。また法規則の審査の適用および開放性の原則についても規定された。
法律作成法を改正する目的のひとつは、昨年12月に憲法裁判所によって違憲と下された雇用創出法「2020年第11号」(通称、オムニバス法)を改正するためである。雇用創出法は一括法であり、改正前の法律作成法に一括法の作成方法について規定されていなかったことから、雇用創出法は法律作成の原則を満たしていないと判断されていた。