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最高裁、異教徒の結婚に関する指針定める

(c) Kompas

最高裁判所は7月17日、異宗教婚姻の登録申請を審理する裁判官のためのガイドライン(指針)に関する最高裁判所通達(SEMA)「2023年第2号」を発出した。通達では、裁判官は異教徒の婚姻申請を許可しないよう求めた。また、正式な結婚とは各宗教の宗教法に則ったものであると定義した。

過去にキリスト教とイスラム教の男女の婚姻を認めた判例があるが、最高裁判所の広報は「今後の審理・判決において、通達に従うべきである」と見解を示し、通達発令後は同様の申請を許可しないよう裁判官に求めると強調した。

今年6月、宗教が異なるという理由で住民・登録局に申請を拒否された男女が、中央ジャカルタ地方裁判所に婚姻の許可を求める訴状を提出した際は、「インドネシアで公認された宗教であれば、婚姻は可能」という理由で婚姻が認められていた。