5000人突破!ライフネシア公式LINE・登録はこちら

入管職員 銃器の携帯可能に

国会本会議は9月19日、入国管理に関する法律2011年第6号の改正案を承認した。これにより最新の入国管理法では、入管職員の銃器の携帯が可能となった。

その理由について、シルミー・カリム入国管理総局長は、「外国人犯罪の取り締まりを行った職員が殉職した過去があり、法秩序の維持を担うため」と明かした。ただし、大臣令で使用条件が細かく定められていると強調した。

この改正案では他に、問題があると判断された外国人の不法入国などの事前阻止や、再入国許可の有効期限を一時滞在許可(ITAS)や定住許可(ITAP)の有効期間とそれぞれ同じ期間にする規定の改善など、9の変更点が盛り込まれた。