在インドネシア日本国大使館は5月13日、ジャカルタ南部のブロック・エム地区などで取り沙汰されている日本人関与の児童性的搾取疑惑について、公式声明を発表した。ジャカルタ首都圏警察が、ソーシャルメディア上の日本語投稿を端緒に捜査を進めていることを受けた対応である。
大使館は声明で、インドネシア国内での児童売春行為は現地の児童保護法や刑法で罰せられるだけでなく、日本人が国外で行った場合でも、日本の「児童買春・児童ポルノ禁止法」が適用されると指摘した。 同法では、18歳未満を対象とした買春やその仲介、ポルノの所持・製造などが厳格に禁じられており、日本人が国外でこれらの罪を犯した場合でも処罰の対象となる。また、インドネシアの法律では合意の有無にかかわらず児童との性行為が強姦罪とみなされる点にも言及した。
日本の警察当局は、こうした国際的な児童犯罪の撲滅に向け、他国の捜査機関と積極的に連携している。 大使館は、現地滞在中の日本人に対し、現地の法律を順守し、違法行為におよぶことのないよう改めて強く注意を促した。
ジャカルタの児童売春疑惑、日本大使館が声明 「国外犯規定」で処罰も

















