憲法裁判所は6月17日、夫に扶養義務を課し妻に家事運営を求める婚姻法の規定について「差別にはあたらない」との判断を下した。1974年制定の婚姻法第34条を巡る違憲審査請求に対し、合憲として請求を退けた。
同条は夫に能力に応じた家計の維持を義務付ける一方、妻には家事の適切な遂行を求めている。原告のモラトゥア・シラバン氏は、この規定が男性を稼ぎ手、女性を家事担当として固定する「過去のパラダイム」であり、現代社会における男女の平等な立場を損なうものだと主張。憲法が禁じる差別にあたると訴えていた。
これに対し、裁判所は判決の中で、当該規定は一方を蔑視するものではなく、家庭内における機能と責任の分担であるとの見解を示した。憲法上の権利を不当に制限しない限り、役割の違いは差別を構成しないという。また、婚姻法第31条が「夫婦の権利と地位の平等」を保障している点にも触れ、現行法は家庭と社会における均衡を維持していると結論付けた。

















