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憲法裁、大学への鉱業許可「直接指名」を禁止 透明性確保

記事要約
・鉱業許可の直接指名を違憲と判断
・客観的かつ透明な選定基準を要求
・大学のビジネス直接参画を制限

憲法裁判所は7月17日、大学や協同組合、宗教団体など特定の組織に対する鉱業事業許可(IUP)の付与について、政府による「直接指名」を認めない判断を下した。現行の鉱業法に対する違憲審査請求を一部認容したもので、優先的な許可付与を行う際にも、明確かつ客観的で、透明性の高い選定基準を設けるよう義務付けた。スハルトヨ長官らが判断を下し、市民のアブドゥラ氏やペンディ氏らによる訴えを一部認めた。

判決文でヌルバニンシ判事は、「評価基準が不明確なままでは主観的な判断が横行し、環境破壊を助長するリスクがある」と指摘した。許可付与は、国民の福利向上という憲法の理念に基づき、説明責任を果たせる形で実施されなければならないと強調した。

また裁判所は、大学の参画について「教育・研究・社会奉仕」という本来の役割を逸脱すべきではないと指摘。大学が鉱業事業の直接の運営主体となれば、国家の道徳的指針としての役割や環境保全に向けた監視機能が損なわれると警告した。今回の判断により、政府は鉱業権付与プロセスの抜本的な見直しを迫られることになる。