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労働省、5日連続無断欠勤の自動辞職認定を否定

記事要約
・5日連続の無断欠勤は自動的な自己都合退職に当たらない。
・解雇の適用には事業者による2回の書面召喚が必須となる。
・自発的退職と無断欠勤は法制度上明確に区別される。

労働省は、公式インスタグラムの投稿を通じて、労働者が5日間連続で無断欠勤した場合であっても、自動的に自己都合退職とみなされるわけではないとの見解を表明した。無断欠勤は企業の業務運営を妨害し労働関係の紛争を引き起こす要因となるが、労働者自身の意思による退職と連絡を欠く不出社は制度上明確に区別される。同省は、無断欠勤が一定の条件下で解雇理由となり得る一方、自己都合退職とは性質が異なると説明した。

有期雇用や労働時間、解雇規定などを定めた政府令2021年第35号において無断欠勤に伴う解雇の適用要件が詳細に規定されている。解雇が成立するには、5日以上の連続無断欠勤、正当な証明書を添えた書面理由の不提出、および事業者による少なくとも2回の適切かつ書面での事前召喚に応じないという全要件を満たさなければならない。事業者側による正規の呼出連絡が欠けている場合、単に5日間出社しなかった事実のみで解雇や自己都合退職と扱うことは違法となる。無断欠勤に対する安易な処置を防ぎ、法定手続順守の重要性を強調した。