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託児所で幼児にわいせつ行為 経営者の夫を容疑者認定

東カリマンタン州サマリンダで9日、託児所に預けられた幼児(5)が、託児所経営者である妻の夫(45)からわいせつ行為を受けていたことが分かった。

被害にあった幼児の母親が、幼児が理由なく突然泣き出し、託児所に行きたがらない様子から異常を感じたために根気よく話を聞きだしたところ、男から数回にわたりわいせつ行為を受けたうえ、口外しないよう脅されていたと判明した。

母親はすぐに警察へ通報し、男は容疑者認定された。医師の診断でもわいせつ行為があったと証明されている。

その後、託児所は示談を求めてきたが、母親がこれを拒否。有罪が確定すれば、子ども保護に関する法律(2014年第35号)に違反したとして最長で懲役15年、罰金50億ルピアが科される可能性がある。