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VAT非課税物品・サービスは?

インドネシアでは4月1日から付加価値税(VATまたはPPN)がこれまでの10%から11%に引き上げられた。国税である付加価値税はモノやサービスの売買取引において発生するが、法律によりいくつかの物品とサービスは非課税であると定められている。

付加価値税の非課税物品は、ホテル、レストラン、屋台などで提供される食べ物や飲み物、ケータリング業者が提供する食べ物や飲み物が該当する。これらは地方税の対象であり、地方税の法規制に則る。また、敷地内で消費するかしないかは問わない。このほか、貨幣、金、有価証券なども非課税となる。

付加価値税の非課税サービスは、ホテルサービス、美術・エンターテイメントサービス、駐車サービス、ケータリングサービスなどが該当するが、これらは地方税の対象となっている。このほか、政府が提供するサービス、宗教サービスも非課税である。