政府はこのほど、2023年の最低賃金の引き上げ幅を最大で10%とするよう決定した。2023年の最低賃金に関する労働相令が11月16日付で公布、17日付で施行された。
規定では最低賃金の新たな計算式が導入され、州のインフレ率と経済成長率を加味したものとなった。計算の結果、最低賃金が前年比10%を超えた場合、州知事が最大10%と定めなければならない。新たな計算式は2023年のみ使用し、従来の計算式である雇用創出法(通称、オムニバス法)の細則である政令「2021年第36号」は参照しないとした。
州最低賃金については11月28日までに、県・市の最低賃金については12月8日までに決定するよう期限が定められた。