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電気自動車に7つの優遇措置 免税も

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スリ・ムルヤニ財務相は3月20日、電気自動車(EV)の普及を促進するため7つの優遇措置(インセンティブ)の適用を開始すると発表した。これらのインセンティブを受けられるのは一般消費者、自動車の製造工場および修理工場で、免税をはじめとするインセンティブの対象となるのはバッテリーを使用するタイプの電気車両(電気自動車や電動バイク)。

インセンティブの内容は、電気車両製造に係る投資額に応じて最長20年間のタックスホリデー(一時免税措置)、発電用バッテリーの研究開発費に対して最大300%のスーパー課税控除、バッテリーの原料となるニッケル鉱を含む鉱業品に対する付加価値税の免除、国内で工業省プログラムを利用して電気自動車を購入した場合の高級品付加価値税 (PPnBM)の免税、電気自動車または電動バイクに対して車両登録税または車両税の90%減税など。