政府は、特定の輸入品に対して迅速な取り扱いによる効率と効果の向上を図るため、新たな規則を導入した。財務省規則第26/2024号にいくつかの規則が追加され、迅速な取り扱いの対象品目の拡大、行政制裁の調整、担保返還形態などが含まれる。
迅速な取り扱いサービスの対象となる13品目の輸入品には、人体および遺灰、人体器官、環境に損害を与える可能性のある物品、生きた動物、植物、新聞・雑誌、文書(手紙)、銀行券、人用の特別な取り扱いが必要なワクチンや薬品、切り花、鮮魚・冷凍魚、精肉・冷凍肉、その他税関事務所の責任者または指定された税関職員から許可を受けた物品が含まれる。
13品目の物品に対する税関輸入承認は、完全な書類を伴う申請書が受理されてから2時間以内に発行される。一方、特に税関事務所の責任者または指定された税関職員の許可を必要とする物品については、申請書が受理されてから最長5時間後に発行される。