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未婚の同棲に禁錮刑 新刑法が施行

2026年1月2日、新刑法(KUHP)が施行され、婚姻関係のない男女による同棲が処罰の対象となった。2023年法律第1号に基づく規定で、夫婦のような共同生活を営む未婚者に対し、最長6カ月の禁錮、または最大1000万ルピアの罰金が科される。

トリサクティ大学の法律専門家、アブドゥル・フィカル・ハジャール氏は、この規定が旧刑法には存在しなかった新設条項であることを認めた。新刑法412条に明記された。

一方、同罪は「絶対的親告罪」であり、告訴権者は当事者の配偶者、親、子供に限定される。ハジャール氏は、近隣住民や第三者団体には告訴権がなく、法的地位は認められないと指摘。これは個人のプライバシーを保護する目的がある。

ただし、騒音などの公序良俗違反については、従来通り近隣住民による通報が可能。告訴は裁判開始前であれば、取り下げや和解も認められるとしている。