インドネシア事業に関する無料相談はこちらから

インドネシアで設立する現地法人と駐在員事務所

インドネシアで設立する現地法人と 駐在員事務所

進出方法としては現地法人の設立が一般的ですが、業務内容によっては駐在員事務所の設立も可能です。

現地法人か駐在員事務所かの決め手

インドネシア進出を考えた際に以下のような要領でどちらを設立するかを考えます。

  • 市場調査
  • 法人の設立準備
  • 自社と現地企業との調整

これらの実施にとどまるかどうか。
【YES】の場合…駐在員事務所の設立、【NO】の場合…現地法人設立が必要


区分 カテゴリー 概要
現地法人 外国から投資による企業設立の際は通常、株式会社であることが求められます。
外国投資法では、外国資本により設立された会社をPMA (Penanaman Modal Asing)企業と呼び、国内企業(Penanaman Modal Dalam Negeri = PMDN)と区別しています。
駐在員事務所 外国法人駐在員事務(KPPA) インドネシアでは、外国企業が法人設立ではなく駐在員事務所の設置が認められています。
インドネシアに参入する前段階として市場調査を実施したり、計画している進出趣旨であれば現地法人の設立が不要と考えられる場合に取り組む方法です。
駐在員事務所は原則、誰でも申請のみで開設できますが「法人格」は与えられません。
外国商事駐在員事務(KP3A)
建設サービス 駐在員事務(BUJKA)
駐在員事務所の業務と条件
駐在員事務所の種類 外国法人駐在員事務所 外国商事駐在事務所 建設サービス駐在員事務所
役割 自社本社と現地法人間の調整、現地法人の設立準備 輸出入業務(貿易)を円滑に進めるための調整役 現地における建設サービスの準備を担う
取り組み可能な業務 ・インドネシア子会社の監督や調整
・インドネシアへの投資準備
・製品情報の提供や紹介
・現地市場の調査
・現地政府機関や法人との連絡
・インドネシア国内の建築業各社との契約や入札
禁止業務 ・現地での直接取引や販売活動
・入札、契約締結、苦情の処理
輸出入業務
・子会社の業務に関わる業務
・収益性のある業務
収益性のある業務
その他の条件 外国人労働者1人を雇うごとに、インドネシア人3人の雇用が必要 事務所責任者はインドネシアに居住する事
※インドネシア人の雇用の義務はない。
インドネシア労働者を雇用する義務があり、「外国人労働者と同程度の経営能力、技術を持つ者」との規定がある。

外国企業の土地・住宅所有

2016年1月に大幅な政令変更がありました。(在留外国人の住宅所有に関する政令、2015年第103 号)

その内容として、

  • 土地所有権はインドネシア国民(個人)にのみ認められており、外国人は不動産の使用権の取得しか許されない。
    (ただし、外国人と結婚したインドネシア人には土地利用権を認められる)
  • 法人は所有権に代わる権利を得たうえで、工場を建てるなどして 操業することができる。
  • インドネシアに居住する外国人に 居住用住宅の保有が認められるが、利用権が付された土地に限られ、保有期間は最長30年。延長や更新も可能で20年間の延長、さらに30年分の更新が認められ、最大で80年間にわたり使用権が維持できる。
  • 使用権を持つ外国人が死亡した場合、その配偶者や子どもなどへ使用権の相続を認めている。
    なお、インドネシアでの居住を中止する場合、1年以内に権利譲渡しなければならない。

があげられます。

インドネシア進出への具体的な流れは「外資企業進出・設立の流れ」の記事を、設立後の手続きについては「法人設立後に必要な手続き」を併せてご参照ください。