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労働省 新型コロナ受難でもレバラン手当支給を

労働省のイダ・ファウジア大臣は5月11日、雇用主らに対し、定められた期限内に従業員にレバラン手当(THR)を支給するよう求めた。

同大臣は、期限はレバラン(断食明け大祭)の1週間前にあたる5月17日で、THRの支給は雇用主の義務であると警告した。

5月6日に発行された「新型コロナウイルスパンデミック期における企業の2020年レバラン手当支給に関する通達書」によると、THRの支給が遅れた雇用主には5%相当の罰金を科し、THRを支給しない雇用主は事業停止など行政処分の対象となる。

一方で、経済的にTHRの支給が困難な雇用主に対しては、現行の法令に基づいて、支給期限の猶予や分割支給などの緩和策が設定されている。