中小零細企業省のママン大臣は、政府の政策である中小零細企業を対象とした不良債権の帳消しについて、支払い能力がなく返済できない事業者のみに限定されると述べた。
大臣は、この債務帳消しの対象は本当にこれ以上支払うことができない事業者のみで、対象者はすでにブラックリストに載っているため、その他の事業者が突然債務帳消しを求めても応じることはできないとした。ブラックリストの中小零細企業は銀行へ融資の申請をするのに制約が生じるため、政府がそれらの企業に対して債務免除を行うという。大臣はブラックリストに載っているのはおおよそが自然災害で被害を受けた事業者だとして、この政策で困窮した事業者を救済できるよう望むとした。
債務免除が行われる時期について、大臣は不良債権の帳消しに関する政府規則により6カ月の期限内に返済を完了させると述べた。