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インドネシア国外への送金と外貨取引

インドネシアから国外への送金

インドネシアで得た給与や配当などを原資にして、日本など国外に送金することができます。

海外送金にあたっては、ルピア建てでの組み立てはできません。米ドルや日本円、ユーロ、シンガポールドルなど主要外貨に交換して送ることになります。ただ、ルピアから他の外貨への両替は送金を行う銀行で帳簿上行われます。また、インドネシアの金融機関では、外貨送金は口座からの振り出しに限っていますから、自身の口座がある銀行で手続きを行うことになります。 原資は給与や配当などいかなる方法で得たもので構いません。

また、手続き時には、顧客の身分証明書類(パスポートとITAS) の提示を求められるほか、念のため納税者番号(NPWP)のコ ピーを用意して出向いたほうが良いでしょう。 手数料は送金側で「送金手数料」、受け取り側で「取立手数料」がそれぞれかかります。送金時に記入する申込書に、これら 手数料をどちらが負担するかチェックする欄がありますから、状況に応じて選んでください。なお、「取立手数料」は日本側の銀行によって大きく変わります。

日本への送金日数
送金にかかる日数は、利用する金融機関にもよるが、電信扱い(T/T)で翌営業日〜4営業日程度。
インドネシアの外国為替関連法
「外国為替管理法」などといった単一法はない。インドネシア中央銀行(BI)による「外国為替取引施行細則(HKPLLD)」のほか、大統領令、財務大臣規定、中銀通達などの該当条文を用いて運用されている。

個人による外貨送金

例えば日本にいる家族に生活費を送金するなど、個人が外貨を インドネシアから国外送金する際の手続きは次の通りです。

  1. 自身の銀行口座がある金融機関に出向く
    ※インドネシアの金融機関では、外貨送金は口座からの振り出しに限っているため。
    ※原資は給与や配当などいかなる方法で得たもので構わない。
  2. 自身の口座にある原資から送金必要額相当を外貨に替える手続きを行う。 同時に申請書に記入する。
    ※海外送金に当たり「ルピア建てでの組み立て」はできないため、米ドルや日本円、ユーロ、シンガポールドルな ど主要外貨に交換して送ることになる。
    ※ただし、ルピアから他の外貨への両替は送金を行う銀行で帳簿上行われる(外貨現金に交換する必要はない)。
  3. 手数料は送金側で「送金手数料」、受け取り側で「取立手数料」がそれぞれかかる。
    ※送金申請書にこれら手数料をどちらが負担するかチェックする欄があるので、状況に応じて選択する。なお「取立手数料」の料額は相手側(国外)の銀行によって異なる
  4. 送金時には日本側受け取り口座の通帳コピーなどを提出する。
    ※日系銀行での取り扱いの場合。地場銀行からの外貨送金の場合は都度確認のこと。
    ※手続き時には、顧客の身分証明書類(パスポートとKITAS)の提示を求められるほか、念のため納税者番号 (NPWP)のコピーを用意して出向いたほうが良い。
  5. 送金手続き完了

ルピアによる外貨購入規制

インドネシア中銀は2008年12月、ルピアによる外貨購入に制限を加えました。 具体的には、個人、銀行以外の法人、あるいは外国人の個人、 外国法人、海外支店が国内銀行にてルピアを使って1カ月間に1顧客当たり10万ドル相当を超える外貨を購入する場合には、それが必要であることを証明する書類の提出が義務付けられます。ま た、その証明に関する「真偽性」を問う誓約書に署名も必要なほか、顧客の身分証明書類と納税者番号(NPWP)のコピーの提出も求められます。なお、1カ月間に1顧客当たり10万ドル以内なら書類は不要です。

10万ドル超のルピアでの外貨購入で許可される取引 1カ月間に1顧客あたり10万ドル相当を超えるルピアによる外 貨購入は以下のような取引に限ると定められています。

10万ドル超のルピアでの外貨購入で許可される取引
  • 内国人の場合
  • モノ・サービスの輸入活動、海外への医療費・海外のコ ンサルタント利用に対する支払いやインドネシアでの外 国人雇用にかかわる支払いといったサービスの支払い、外貨建て債務の返済、海外での資産購入の支払い、ノンバンクの外貨取引事業活動、トラベルエージェントの事業活動、外貨建て預金など

  • 外国人の場合
  • ルピア建て資産・投資の引き出し、債務者からの返済 受領、キャピタルゲイン・クーポン・利息・配当などの投 資からの所得など